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2017年3月21日 (火)

(コンプライアンス)暴利行為を助長?

「4 暴利行為(公序良俗違反であり無効、民法90条)を助長する」という主張に対する反論。
「暴利行為」とは「他人の窮迫、軽率もしくは無経験を利用し著しく過当な利益を獲得する事を目的とする行為」であり、公序良俗違反(民法90条)として無効とされる。
例えば法外な金利を取ったり、貸し金の2倍以上の担保を実行したりする行為などである(現在はこれらは特別法で規制されている)。

不動産を1億で買って2億で売る行為や、いわゆる「ころがし」()も、買主が売主と対等の立場で、不動産価格に関する情報も自由に入手できる状況(詐欺的な行為がない)である以上、暴利行為にあたるとは言い難い。

ただし・・・・(次項参照)

※この場合の「ころがし」とは、転売に際して何の付加価値も付けない事を意味する。本来転売とはそういうものだ。卸と小売りの関係がその典型だ。

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