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2017年3月24日 (金)

伝統的危険

新・中間省略登記に危険はないのか。

結論からいうと、危険はある。但しそれを最小限にすることは可能である(「危険回避手段」参照のこと)。

「新・中間省略登記」という方法を用いるにあたっては、危険発生の可能性の高さ(当初所有者の信頼度、資力等と危険回避措置の有無)と得られる利益を比較考量した上で、この手段を選択するかどうかを決することが必要である。

但し、この点は旧・中間省略登記でも全く同じであった。

これを「伝統的危険」と呼ぶ。

170324
「新・中間省略登記」では、Aに所有権を留保する以上最終的にCまたはBが所有権を取得できないという危険が通常の売買より高まる。
繰り返すが、この危険は中間省略登記でも全く同じレベルで発生していたのである。

つづく

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