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2017年3月 7日 (火)

特約 (2) 所有権留保 上

第一の売買(AB間の売買)の2番目の特約である。

通常の不動産売買では買主が売買代金全額を支払うのと引換えに売主は不動産に関する一切の権利を買主に移転する。

しかし、新・中間省略登記では、第一の買主B(第三者のためにする契約の要約者)が売買代金全額を支払った後でもBが第三者(またはB自身)(第三者のためにする契約の受益者)を所有権移転先として指定し、第三者が売買代金を支払うまでは所有権をBに移転させず、依然としてA(第三者のためにする契約の諾約者)が所有権を有するものとする。
これは、1番目の特約に規定された内容である。

2番目の特約(「所有権留保」)は、さらに念入りに、「書面によって指名しない限りBに所有権は移転しない」とする。
なぜわざわざこんな規定を置いたのだろうか?

つづく

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