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2017年3月 6日 (月)

特約 (1) 第三者のためにする契約 下

生命保険の契約を売買契約に置き換えて考えてみると、
保険会社A→売主A
保険契約者B→買主B
保険金受取人C→Bから転売を受ける第三者C
という事になる。
AB間の売買契約の中で、(保険金が妻Cに直接支払われる様に)所有権をAからCに直接移転する事を定める(特約)
これが売買契約における第三者のためにする契約である。
この点以外、AB間の売買契約は通常の売買契約と何ら異なるところはない。つまり、BはAに売買代金を支払うし、AはBに不動産を引き渡す。所有権だけが(通常はAからBに移転するのだが)第三者のためにする契約によってAからCに直接移転するだけの違いである。
尚、当然BとCの間にも売買契約が存在する。BがAから買った不動産をCに売却するという契約である。
この売買契約は常に他人物売買である。

つづく

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