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2017年3月 5日 (日)

特約 (1) 第三者のためにする契約 中

(生命保険契約・・・前回の図解参照)

保険会社A
保険契約者兼被保険者(保険に入る人)夫B
保険金受取人妻C

1 BはA保険会社の生命保険(死亡保険)に入る事にした。つまりAとBが保険契約を締結した。
              ↓
2 その保険契約の内容として、保険金の受け取り人を妻Cにする事を取り決めた。
              ↓
3 Bが亡くなった=A社はCに保険金を支払う義務が生じた(CはAに対して、自分に保険金を支払えという権利を取得した)。
              ↓
4 AはCに保険金を支払った

ここで注目して欲しいのは、Cが保険金支払い請求権を取得するためにCは一切契約に関与していないという事だ。

契約当事者でない(第三者である)Cが保険金支払い請求権を取得したのは、AとBとの間の契約でその様に取り決めていたからである。

これが「第三者のためにする契約」である。

これを売買契約に置き換えて考えれば良い

つづく

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