コンプライアンスを盾に何を主張する?
では、コンプライアンスを根拠にどんなことが主張されて来たか見てみよう。
1 登記申請が受付けられない、つまり「違法」な「中間省略登記」と同一の目的を達するための手法つまり「脱法行為」である。
2 これまで不動産売買の局面であまり使われて来なかった手法である「第三者のためにする契約」などというものを用いるのは技巧的に過ぎ不自然である。
3 売買代金を支払ったのに所有権を取得しないというのは、取引態様として一般的でないから認めるべきでない。
4 暴利行為(公序良俗違反であり無効、民法90条)を助長する。
5 倫理的にも、「土地ころがし」や(「暴利行為」とまでいえなくても)不当な価格での取引を助長するものであり社会的に非難されるべきものである。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本」
2 これまで不動産売買の局面であまり使われて来なかった手法である「第三者のためにする契約」などというものを用いるのは技巧的に過ぎ不自然である。
3 売買代金を支払ったのに所有権を取得しないというのは、取引態様として一般的でないから認めるべきでない。
4 暴利行為(公序良俗違反であり無効、民法90条)を助長する。
5 倫理的にも、「土地ころがし」や(「暴利行為」とまでいえなくても)不当な価格での取引を助長するものであり社会的に非難されるべきものである。
つづく
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