新・中間省略登記の効果=流通コスト削減
ここまで、新・中間省略登記のポイント、重要基本事項について解説した。今日からはこの手法の効果について解説する。
新・中間省略登記の効果は、流通コストの削減である。ここでいう流通コストとは所謂流通税のうち中間者が通常負担する不動産取得税と登録免許税を指す。
では、新・中間省略登記による削減(不発生となる)対象となる二つの税金の基本からおさらいしておこう。
2 登録免許税(所有権移転)
固定資産評価額の2%
新・中間省略登記の効果は、流通コストの削減である。ここでいう流通コストとは所謂流通税のうち中間者が通常負担する不動産取得税と登録免許税を指す。
では、新・中間省略登記による削減(不発生となる)対象となる二つの税金の基本からおさらいしておこう。
1 不動産取得税
(非宅地) 固定資産税評価額×3%(※)
(非宅地) 固定資産税評価額×3%(※)
(宅地) 〃 ×1/2×3%(※)
(住宅) 〃 ×3%(※)
(住宅以外の家屋) 〃 ×4%
※平成20年4月1日~平成30年3月31日の取得2 登録免許税(所有権移転)
固定資産評価額の2%
(土地の売買のみ当面(※)1.5%)
※平成29年3月31日までの登記申請(2年延長の見込み)
尚、所得税、法人税、消費税は削減対象とはならない。
新・中間省略登記の目的は中間者への流通税課税を(所有権も登記も取得しないという中間者のリスクと引き換えに)削減する事により、不動産取引を活性化させる事にある。従って、中間者の流通税以外の削減は意図していない。
尚、所得税、法人税、消費税は削減対象とはならない。
新・中間省略登記の目的は中間者への流通税課税を(所有権も登記も取得しないという中間者のリスクと引き換えに)削減する事により、不動産取引を活性化させる事にある。従って、中間者の流通税以外の削減は意図していない。
また、この手法のしくみも中間者に所有権を取得させないという点以外は通常の売買と何ら異なるところはない(前述)。
従って不動産取得税及び登録免許税以外の税が課税されるのは当然なのである。詳しくは後述する。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本」
従って不動産取得税及び登録免許税以外の税が課税されるのは当然なのである。詳しくは後述する。
つづく
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