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2017年2月27日 (月)

どうやって行うのか (1)

新・中間省略登記の効果については前回までのシミュレーションでご理解頂けた事と思う。では次にその方法、つまりどうやって新・中間省略登記を行うのかについて見て行こう。

前に、不動産登記法の原則について触れた。「権利変動の過程を忠実に登記に反映する」というものである。旧・中間省略登記はこの原則に反するから元来受け付けられないという事も述べた。
そこで新・中間省略登記では、これまでA→B→Cと順次移転していた所有権を、Bへの移転を省略してAからCに直接移転させることにより、「中間省略」を不動産登記法の原則に沿ったものにするのである。

これにより中間者Bへの所有権移転登記の登録免許税はもちろん、所有権を「取得」しないからBの不動産取得税も課税されないことになる。

では、Bに所有権を移転させずAからCに直接移転させるのはどの様な方法によって行うのであろうか?

それを端的に言えば、「その様に取り決める」というだけの事である。

つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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