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2017年2月 1日 (水)

最重要基本事項:新旧の相違点

前々回、基本の重要性が高まっていると書いた。

そして基本の中でも特に押さえておいて頂きたい事が二つある。一つが新旧の相違点、もう一つが所有権の移転経路以外は通常の売買と何ら異ならないという点だ。

今日は新・旧の相違点について説明する。

これは、図解にすると分り易い。

【旧・中間省略登記】

170201

【新・中間省略登記】

170201_2

※所有権:170201_3

※登記: 170201_4


こうやって比較すると新・旧の違いは一目瞭然だ。所有権の動きが全く違うのだ。

「旧」では所有権はAからBを経由してCに移転し、登記だけがBを経由せず直接AからCに移転している。

これに対して「新」では所有権も登記同様Bを経由せずにAからCに直接移転している。

この違いが非常に重要なのである。  つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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