« 登記システムの変更(旧・中間省略登記が出来なくなった理由) | トップページ | おさらい(新・中間省略登記のポイント) »

2017年2月 7日 (火)

全く新しい手法・・・・「中間省略登記がまた出来る様になった」のではない

前回まで、普通に行われていた(旧)中間省略登記が事実上出来なくなった経緯について書いた。

それまで司法書士会でも承認され広く行われていた流通コスト削減手法が使えなくなったのであるから、不動産実務界からはそれに代わる手法の要望が高まったのは当然である。

その要望に応えて、旧・中間省略登記に代わる不動産流通コスト削減手段として私達が新たに開発し公認されたのが新・中間省略登記である。

新・中間省略登記も旧・中間省略登記と同様の目的を持った手法であるため、旧・中間省略登記が「出来る様になったんですよね」という声を聞く事が当初は多かった。否、今でもその様な誤解をされている向きはある様だ。

しかしそういうわけではなく、新・中間省略登記は旧・中間省略登記とは全く異なる新しい手法なのである。

しかもこの手法には、旧・中間省略登記と同様の登録免許税の削減に加え、不動産取得税の削減という効果が図らずも加えられる事になった(※)

※「旧・中間省略登記でも不動産取得税はかからなかったよ」と言われる事が今でもたまにあるがこれは全くの誤解である。旧・中間省略登記の場合中間者は不動産(所有権)を取得しているのであるから、当然不動産取得税は課税される。登記がされないのでたまたま捕捉されなかったという事はあったかもしれないが。

つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

|

« 登記システムの変更(旧・中間省略登記が出来なくなった理由) | トップページ | おさらい(新・中間省略登記のポイント) »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 全く新しい手法・・・・「中間省略登記がまた出来る様になった」のではない:

« 登記システムの変更(旧・中間省略登記が出来なくなった理由) | トップページ | おさらい(新・中間省略登記のポイント) »