「ほぼ通常売買」とは
前回二つ目の基本重要事項として、所有権の移転経路以外は通常の売買と何ら異ならない点を挙げた。なぜこの点の理解が重要なのか。
この点を強調する様になったのは講演の際の質疑応答などで次の様な質問が寄せられる事が多かったからである。
◆具体的な決済の手順はどの様にすれば良いのか
◆固定資産税はABCの誰が負担するのか(精算方法はどうすればよいのか)
◆消費税の負担は発生するのか
◆譲渡所得税、法人税の負担は発生するのか
◆引渡し方法はどうなるのか
◆瑕疵担保責任は発生するのか(だれが負担するのか)
・・・・・・・・等々。
これらの具体的な回答は後述するが(或は「図解」を参照されたい)、要はAB間、BC間にそれぞれ別個の売買契約が存在しているという事、そしてそれぞれの売買契約に基いて発生する売主・買主の権利義務及びその履行方法には何ら(所有権の移転経路以外は)影響がない事を理解して頂ければ特に難しい問題はなく、特殊な取扱いも生じないのである。
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