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2017年2月 3日 (金)

旧・中間省略登記が「出来なくなった」

前回は、新旧の相違点について書いた。所有権の移転経路の違いである。

ではなぜ所有権の移転経路が違うのか。これは、何故新・中間省略登記が生まれたのか、に関わってくる問題である。では何故新・中間省略登記が生まれたのか。

それは、旧・中間省略登記が(事実上)出来なくなったからである。その経緯を説明しよう。

元来、旧・中間省略登記の申請は法務局には受付けられない。物権変動(所有権移転など)の過程(A→B→C)を忠実に登記に反映させるという「不動産登記制度の原則」に反するという理由からである。 元来受け付けられないはずの中間省略登記が、2005年3月の不動産登記法改正(施行)以前は普通に行われていた。それは次の様な理由からである。
  ① 所有権を取得した者に登記すべき義務はない。
  ② 一旦なされた中間省略登記の有効性は認められている(最高裁)。
  ③ 登記のシステム上中間省略登記であることが登記申請時には判明しない仕組みになっていた。
  ところが、不動産登記法の改正による登記システムの変更で、登記申請時に中間省略登記であることが判明せざるを得ないことになり(③の理由が妥当しなくなった)、中間省略登記は事実上不可能になった。

この「登記システムの変更」とは何だろうか。  つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
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