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2017年2月 9日 (木)

おさらい(新・中間省略登記のポイント)

ここで、これまでのおさらいをしておこう。新・中間省略登記のポイントである。

★旧・中間省略登記の代替手段である。
「同じ事がまた出来るようになった」のではない。一般的に行われていた旧・中間省略登記が、登記申請のしくみが変わったために事実上出来なくなった事により、それに代わる手法として私達が新たに開発した手法である。
★しくみの要点は買主Bに所有権を取得させないという事。
  実務上間違いなく新・中間省略登記を行うためにはこの点の理解が重要である(下図)

170209
つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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