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2017年2月26日 (日)

節税シミュレーション ④ 新築ワンルーム(専有卸)(下)

事例4の新築ワンルームの専有卸では元々Bの登録免許税率は低いので新・中間省略登記による節税効果は他の場合と比較して相対的に低いと述べた。

しかしこのケースではCの登録免許税も軽減されるという効果も付加される。

つまり、新築マンションの場合、通常の売買ではA→B→Cと順次売買されるとBが「所有権保存登記」(税率0.4%)をし、続いてCが「所有権移転登記」(税率2%)を行う。

しかし新・中間省略登記ではBには所有権が移転せずCに直接所有権が移転するためCが税率の低い「所有権保存登記」をする事になる。従って2%の税率が0.4%で済むという効果がある。

この事例では17万5000円の登録免許税が9万5000円になるので、節税効果8%である。

BとCの削減額を合わせると全体での節税効果は4.2%という事になる。

つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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