どうやって行うのか (2)
Bに所有権を移転させずAからCに直接移転させるにはどうするか。
それは当事者同士でその様に取り決めればよいというだけの事である。
契約自由の原則という民法(私達私人同士の関係を規律する最も基本的な法律)の大原則がある。契約、つまり当事者同士の取り決め(合意)によれば原則として(違法・不当な事でなければ)何でも決められるという事だ。
つまり、所有権を誰が取得するか、という事も当事者(売主と買主)同士で自由に決められるという事である。
具体的には売買契約書にこんな内容の特約を入れる事になる。
つづく
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