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2017年1月30日 (月)

「新・中間省略登記」という名称

「基本」の中身に入る前に、「新・中間省略登記」という呼び方について説明しておきたい(この名称を使用したという事だけで何故か批判された司法書士もいるという事だ)。

この名称自体は私が名付けたものであるが、他の呼び方としては次の様なものがある。

 「中間省略登記の代替手段」
 「第三者のためにする契約を用いた売買」(最近は「さんため(契約)」などとも)
 「直接移転売買」
 「直接移転取引」

私も当初は「直接移転売買」を使っていたが、中間省略登記の代替手段としての性格が伝わりにくく普及が遅れていたため「中間省略登記」という言葉を用いた方が分り易いのではないかと考えた。

そこで「図解」執筆にあたり、より簡潔でわかり易い「新・中間省略登記」を用いて普及を図ったという経緯である。

呼称を上手く用いるという事も重要になる場面があるが、それはまた後述する事になると思う。

◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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