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2017年1月30日 (月)

「新・中間省略登記」という名称

「基本」の中身に入る前に、「新・中間省略登記」という呼び方について説明しておきたい(この名称を使用したという事だけで何故か批判された司法書士もいるという事だ)。

この名称自体は私が名付けたものであるが、他の呼び方としては次の様なものがある。

 「中間省略登記の代替手段」
 「第三者のためにする契約を用いた売買」(最近は「さんため(契約)」などとも)
 「直接移転売買」
 「直接移転取引」

私も当初は「直接移転売買」を使っていたが、中間省略登記の代替手段としての性格が伝わりにくく普及が遅れていたため「中間省略登記」という言葉を用いた方が分り易いのではないかと考えた。

そこで「図解」執筆にあたり、より簡潔でわかり易い「新・中間省略登記」を用いて普及を図ったという経緯である。

呼称を上手く用いるという事も重要になる場面があるが、それはまた後述する事になると思う。

◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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2017年1月28日 (土)

実は今基本の重要性が高まっている

最新情報、まず「基礎編」から。実は今基本の重要性を見直す必要性が高まっているのだ。

なぜ基本が重要なのだろうか。

★新中間省略登記の意義やしくみ、適法性や危険性についてはこれまでに何度も講演で解説して来たし、「図解※」でも詳しく説明した。

★しかし、意義やしくみを十分理解せずにこの手法を使い、失敗やトラブルに巻き込まれるという例が最近は発生している(詳細は「失敗例」で後述)。

★また一方では適法性や危険性を理由にこの手法に否定的な司法書士が未だにいるという。
ということで「基本」は、初心者は勿論良く分かっている(と思っている)方達に改めて理解して欲しいのである。

◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記が図解でわかる本(住宅新報社)→Amazon
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら

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2017年1月26日 (木)

今日から最新の講義内容を

これまで新・中間省略登記セミナーの結果報告を掲載してきたが、肝心の講演内容については暫く情報発信していなかったので今日から最新のセミナー「新・中間省略登記の全て~基礎からトラブル事例・最新の活用事例まで~」の具体的な内容について、かいつまんで掲載させて頂く。

まず今日は、講演の概要(レジュメ目次)である。

新・中間省略登記の全て
~基礎からトラブル事例・最新の活用事例まで~
第一部 基 礎 編
1 新・中間省略登記とは何か(新旧の相違等基本の重要性)・・・p4
2 新・中間省略登記の効果(削減できる流通コスト)・・・p18
3 新・中間省略登記はどうやって行うのか・・・p22
しくみ、書式(売買契約書、登記原因証明情報、決済書類)、決済の流れ
4 新・中間省略登記はコンプライアンス上問題ないか・・・45
「旧」の適法性(最高裁、法務省)、「新」の適法性(公的承認) 
5 新・中間省略登記に危険はないか・・・59
「伝統的」な危険、実際に発生している危険、回避手段
6 よくある質問・・・68
第二部 応 用 編
1 新・中間省略登記の活用実例(1~18)・・・p97
2 新中間省略登記活用の実務上の留意点・・・p163
3 新中間省略登記のトラブル実例・・・P201
新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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