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2016年11月13日 (日)

新・中間省略登記の「全て」(基礎~最新情報/福岡県司法書士会)

 昨日は福岡県司法書士会(福岡三支部合同)の研修で講演させて頂いた。テーマは「新・中間省略登記の全て」。「全て」と銘打っている通り、新・中間省略登記について基礎の基礎から最新の活用実例、トラブル実例までを網羅した、このテーマでは恐らくこれまでで最も多い情報量(スライド枚数220枚、所要時間4時間)の講演となった。
 流石に福岡県司法書士会(福岡三支部合同主催)の研修だけあって参加者数も170名と、最近のこのテーマの講演としても規模の大きい部類であった。161112_2
 
 講義に先立ち私の書籍「新・中間省略登記が図解でわかる本」をお持ちの方がどの位いらっしゃるのかを聞いて頂いた。主催の役員の方は、「いやぁ皆持っているでしょう。でないと新中間省略登記は出来ませんよ」と仰ってくださったが、挙手をして頂くと、やはり少なかった。
 それに比して、「新・中間省略登記を実務で手掛けたことのある方」と聞いてみると予想以上に多くの方の手が上がった。2割近くはいらっしゃったと思う。都市部だからという事か。
 余談だが、同じ九州の司法書士会でも「『三ため契約』は絶対にやらない」と言っている会があるとかないとか。これは西日本の他の地方でも聞いた様な話だ。因みに「三ため契約」とは「第三者のためにする契約」(民法537条~)を使い中間者に所有権を移転させない売買契約、つまり新・中間省略登記の事である。

 さて、研修の方だが、4時間という長丁場であったにもかかわらず皆さん非常に熱心に聴講して頂き、最後まで集中力が切れた様な方は見受けられなかった(当然ですよね失礼致しました)。
161112_3  質疑応答も数こそ多くはなかったが、出された質問はかなり実務的で、最新の活用事例やトラブル実例についてまでお話させて頂いた甲斐があったと感じた。例えば、「事後の解除」で中間者Bに所有権を移転する場合の登記原因、農地転用の場合の問題点、合併・会社分割の場合の金融機関の対応、等である。
 また終了後の感想としても、適法性や安全性について明確な根拠を示して頂いたのが良かった(実務で手掛けている司法書士でもその点はあやふやな人が少なくない)と仰って下さった方がいた。この論点はこの講座の主眼の一つ(特に司法書士向けの講座では)であったので手前味噌ながらこの点も成功だったと言って良いと思う。

 最後になりましたが、今回私をご招聘頂き講演を盛況かつ成功裏に終わらせて頂いた福岡三支部(東、西、南)の役員の皆様、そしてご紹介頂いたプラス事務所司法書士法人の宮崎寛司代表(尊敬する辣腕経営者でもあります)に深く感謝申し上げます。
 尚、先日新中間省略登記の講演を11月にという事でお声掛け頂いた中部地方のある司法書士会様には、ご連絡頂いた当時(9月下旬)丁度体調を崩しており、この時期の回復の見通しが立っておらずご要望にお応えできませんでしたことをこの場でも心よりお詫び申し上げます。

新中間省略登記のフクダリーガルはこちら

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