相続対策中の流通税節減(所有権移転原因は売買に限らない)
一昨日はTAP実務家クラブのセミナーの大阪編だった。
今回のセミナーの出席者名簿を見ると約30名の参加者の中12名が税理士だった。他のセミナーでは殆ど税理士さんに参加して頂くことがなく(先日このブログでも報告した税理士さん向けのセミナーは極めて例外的)、日頃から私は「新・中間省略登記は節税対策なのだから、もっと税理士さんに知って欲しい」と言って来たので、今回は予想外だった。
その税理士さんの一人からこんな質問が出た。
「個人が所有する建物を息子や孫に贈与し、直後に同族会社に売却する、という場合でも新・中間省略登記は使えるか」というものだ。
この贈与→売買のスキームは評価基準の違いを利用した相続税対策の一手法だそうだが、おそらくこれまでこのスキーム中で新・中間省略登記を活用する事はなかったと思われる。新・中間省略登記を使いこなせる税理士が殆どいないからである。
質問の答えは勿論「可」である。
この質問は最近の講演では必ず寄せられる質問でもある。つまり、最初の所有権移転原因が売買でない場合(贈与と交換が多い)でも使えるのかという質問だ。新・中間省略登記では所有権の移転原因は(第一の移転原因だけでなく第二の移転原因も)売買でなくても良い。契約等、意思表示に基づく所有権移転原因であれば全てこの手法を活用する事が可能だ。Bに所有権を
移転させないと取り決める事ができるかどうかが可否判断の分かれ目である。
従って、例えば所有権移転原因が相続である場合は新・中間省略登記を使う事が出来ない。逆に会社分割や合併の場合は可能である(詳細はこちら)。
税理士の皆さん、いや税理士さんだけでなく、不動産を利用した節税対策をアドバイスされるコンサルやFPの皆さん、是非新・中間省略登記を勉強して節税対策をより効果の高いものにして下さい。
「今さら聞けない新・中間省略登記」はこちら。
新・中間省略登記ならフクダリーガルコントラクツ&サービシス司法書士法人
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