わかり易さが真骨頂
「ゴージャス」シリーズ(日本経営合理化協会主催「新・中間省略登記の全てと買取再販のための不動産取得税減額手法」)第二弾は大阪会場(帝国ホテル大阪)だ。
今回も前回の福岡会場同様20名程の参加だったが、一社で三人の方が来てくださった会社様がいらっしゃったり、(税理士向けセミナーを除くときわめて珍しいのだが)税理士さんが参加して下さったり、やはり皆さん非常に熱心で質問も活発だった。
特に今回は初心者の方の反応が目立った。「全くの素人だったのですが、とってもわかり易くて良かった」という言葉を頂いた。わかり易さは私の情報発信の真骨頂なので(書籍「新・中間省略登記が図解でわかる本」もわかり易さでご好評を頂き発刊5年になるが未だに版を重ねている)そういって頂けると講師冥利につきるというものだ。
もちろん「ゴージャス」シリーズであるから基礎的な内容にとどまらず、最新の応
用事例や失敗実例、トラブル実例までを網羅しているため、ある程度の知識・経験のある受講者の方や、これから積極的に新・中間省略登記を採用して行きたいという方からも、「実務的な留意点やリスクが良く分かって大変良かった」という評価を頂いた。
またここでも前回の福岡と似た(初歩的だが実務的な)質問が寄せられた。「AB間が贈与、BC間が売買でも新・中間省略登記は出来るのか」というものだ。勿論できる。所有権移転経路についての合意が出来るもの(契約等)であれば限定はない。但しこれも前回同様気を付けなければならない点が、Cの所有権取得登記の原因は「売買」でなく「贈与」になるというところだ。そしてBC間の売買の実体には何ら影響はない(Cが贈与税の対象にされるという事はない)というのも同様だ。
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