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2016年6月 8日 (水)

ゴージャスな会場でゴージャスな講義?

今度のセミナーは珍しく経営者向け研修を主に開催されている日本経営合理化協会さまの主催。今日は東京・大阪・福岡の連続シリーズの第一弾、福岡会場(ホテルセントラーザ博多)。Photo

経営者向けにしてはテーマが専門的なものだからか、専門的なテーマにしては受講料が比較的高額だからか大入り満員という訳には行かなかったがそれでも20名程の方々に集まって頂いた。

内容は基礎の基礎から最新の応用実例やトラブル実例までを網羅したもので、
これまでの講演の集大成とも言える充実したものだ。4時間に渡ってみっちりと講義させて頂いた。

やはり皆さん非常に熱心に聞いて頂き、質問も活発だったがやはり地方では特に多い反応、「中間省略登記は出来なくなった」で止まっていたという方(O県)や、地元の司法書士はやってくれないという方(S県)が・・・。その一方で熊本からは司法書士さんが参加して下さっていた。

初歩的だが実務的な質問としては次の様なものがあった。

2 AとBが不動産を交換し、Bが交換によって取得した不動産をCに売却した場合にも新・中間省略登記は行えるのか、という質問だ。

回答は勿論「可」だ。
要は交換契約に特約を設け、所有権はAから(Bではなく)Cに(厳密に言えばBの指定した者に)直接移転すると定めれば良いという事である。
但し注意を要するのは、Cへの所有権移転登記の登記原因が「売買」ではなく「交換」になるという点だ。所有権移転の効果はAB間の契約によって発生すると考えるのが法務省の見解だからである。
もちろんこれによってBC間の売買という実体が何ら影響を受ける訳ではない。

また今回のセミナーでは新・中間省略登記の他に、買取再販事業者のための不動産取得税減額制度の解説もさせて頂いた。Photo_2
この制度は2年間の時限措置で、一定レベルのリノベーションを施して再販する場合に事業者に課される不動産取得税を減額し、リノベ再販を促進させようとする制度だが、まだ十分に活用されていない様だ。この制度自体を知らないという買取再販事業者も少なくない様なので、この機会にこの制度の効果や手続きについて知ってもらい、せっかく国が用意してくれた減税制度を有効に活用してもらおうという趣旨である。

それにしてもゴージャスな会場で講義していると自分も格が上がった様な錯覚に陥る(経営合理化協会様のシリーズは次の大阪東京も会場は全てハイクラスなホテルや結婚式場だ)。内容もゴージャス(?)なものにしたつもりなので受講者の方々にも満足して帰って頂けたとは思うが。

新・中間省略登記ならフクダリーガルコントラクツ&サービシス司法書士法人

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