入門編なのに「異時決済」の意思確認に関する質問が・・。
連続して講演させて頂いている「今さら聞けない新・中間省略登記・入門編」、今回は上野会場。時間も限られており(1時間)、基礎中の基礎のみの講義だったが、皆さん真剣に聞いて頂いた(うなずく方も多かった)。
そして終了後の質疑応答では極めて実践的な質問(入門段階の方が抱く類のものでない疑問について)を承った。
「異時決済の場合、BC間の司法書士はAの意思確認を行わなければならないと福田さんは本(新・中間省略登記が図解でわかる本)にも書いていたと思うが、この点人によって見解が異なり困っている」というものだ。
もう少しわかり易く説明するとこういう事だ。
Bは転売目的でAから不動産を買い、転売先が見つかる前に売買代金全額をAに支払って登記に必要な書類(権利書や印鑑証明書等)をすべてAから預かったが、所有権はAに留保したままにしておいた。その際司法書士Xが立会ってAの本人確認・意思確認も行った。
その後転売先がCに決まり、AからCに直接所有権を移転する登記(新・中間省略登記)を行うに際し、今度はC(または金融機関)の要請でXとは別の司法書士(Y)が立ち会う事になった。
この場合Y司法書士はAの本人確認・意思確認を行う必要があるのか、という質問だ。
答えははっきりしている。司法書士の規則及び犯罪収益移転防止法によれば、この場合もY司法書士はAの本人確認・意思確認(原則面談)をしなければならないのである。
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