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2015年10月 1日 (木)

「うちは中間省略はやりません」と言われたら

今でも金融機関や大手仲介会社の現場担当者から、更には司法書士から「ウチは新・中間省略登記はNGです」と言われたという話を耳にするのは珍しい事ではない。

しかしこれまで何度も情報発信して来たとおり、金融機関にしても仲介会社にしても会社の方針として否定している所はないし、司法書士も会(日本司法書士会連合会)の方針として明確に(会長通知やマニュアル配布によって)認めており「やらない」と言う事はできない。

以下、金融機関、大手仲介、司法書士(会)それぞれについてもう少し詳しく見て行こう。

1 融資金融機関の場合

弊事務所ではメガバンク・都市銀行、信託銀行、政策金融公庫、住宅金融支援機構、地銀、信金、信組、ノンバンク、等々多岐にわたる金融機関で新中間省略登記の実績がある。
銀行、ノンバンクを問わず、不動産担保融資における金融機関審査部門の基本的な考え方は、最終取得者(C)が確実に所有権を取得し、金融機関が担保権を確実に取得し、確保できれば良いというものである。
新・中間省略登記であっても司法書士が危険回避措置を取っていれば全く問題はない。これはそもそも売買による所有権移転の確実性を、司法書士に委ねている通常売買のケースと同じスタンスである。

2 大手仲介会社の場合
(財閥系、銀行系、電鉄系、独立デベ系、ゼネコン系等)

(1)基本的な考え方
大手仲介会社も会社の方針として否定的なところはないと言って良い。
但し、「転売型」スキームについては宅建業法(買取転売は反復継続される意思のもとで行われる事が多く、「業」とされる可能性が高い)や最近の裁判例(福岡高裁の平成24年3月13日の判決を参照されたい)に配慮してコンプライアンス上自主規制を設けている。即ち、買取りの主体となるのは免許業者のみ認めるとともに、媒介でなく買取をするという事については合理的根拠が必要であるとする等である。

(2)実例
大手不動産会社が新中間省略登記に決して消極的ではないという点に関しては公表されている実例がある。
・・・・・(続く)

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