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2010年7月15日 (木)

登記原因証明情報(異時決済/誤って発出)

新・中間省略登記が図解でわかる本」(住宅新報社刊)。

アマゾンのランキング(「登記法」部門)上位継続中です。

さて、今日はこの本の読者からの質問です。

ある同業者の方からです。

登記原因証明情報について2つのご質問を頂きました。

例によって引用します。

「今回、初めて新・中間省略登記の依頼を受け、アマゾンにて「新・中間省略登記が図解でわかる本」を購入させていただきました。
新・中間省略登記初心者です。
登記原因証明情報についてご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

私が今回受任した依頼内容は異時決済で、P99の図の手順と同様で、第一決済、第二決済とも私が担当します。(頁数は上記書籍のものです)

①福田先生は、P91の登記原因証明情報を常時使用されているとのことですが、異時決済の場合でもこの内容で使用できるのでしょうか?
 使用できるとして、第一売買・決済時には日付・権利者欄は空けたものにA・Bが署名押印することになるのでしょうか?

②P185の登記原因証明情報が今回の依頼内容に沿った登記原因証明情報と考えます。しかし、誤って発出されたという事ですが、問題点となるのはどういったことでしょうか。

お忙しい中、突然の質問で恐縮ですがよろしくお願い致します。」

これに対しては次の様に回答しました。

① 91頁の登記原因証明情報が異時決済でも使えるか
 →異時決済の場合の実体にはこのままでは合わないと思いますから修正が必要でしょ
う。もっとも弊事務所の場合今は異時決済は全体の件数に占める割合は極めて少ないですが。
 そして、おっしゃるとおり第一の決済時には一部空欄のものにA・Bが署名押印するということになります。AはBに空欄の補充権を与えたと考える事が出来ます(もちろんCへの移転の際にAが改めて空欄を埋めるということも理論的にはありえますが、異時決済の場合Aは売買代金を全額受領して、取引関係からは離脱したという意識になるのが一般だと思いますから、そういった方法はあまり現実的ではないでしょう。
 
② 185頁の登記原因証明情報が「誤って発出された」というのはまさしく異時決済の形
だったという点です。これでは同時決済では使えませんので。また契約と同時に売買代金
全額を支払うという例もあまり多くはありませんよね。

法務省の示した登記原因証明情報はあくまでも「例」に過ぎません(なるべくあわせた方が
良いですが)。
実体が変われば原因証明情報も変わるのが当然です。

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