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2009年8月29日 (土)

他人物売買 今更聞けない新・中間省略登記 第13回

久しぶりに「今更きけない」シリーズです。

今回は「他人物売買」。

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「他人物売買」とは、文字通り自分のものでない財産権を対象とした売買契約である。

民法上これも有効である(560条)。誰でも自分の所有物でないものを売る事が出来るのである。

例えば筆者が友人と町を歩いていて、通りがかったビル(他人の所有物)を指して、友人に「このビルを君に10億円で売るよ」と言い、友人が「よしわかった、買おう」と言えば、売買契約は有効に成立するのである。

「売買は債権契約であるから売主が所有権を有する事を必要としない」(川井健「民法概論④」2006、140頁)のである。

諸国の立法例では他人物売買の効力を否定している例もあるようだが、我が民法はこれを認めた。

その代わり、他人物売買契約の売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う事になる(同条)。

「新・中間省略登記」では、Bは自己の所有でない(Aの所有する)ものをCに売却する契約を結ぶから、第二の売買契約は常に他人物売買である。

売主の義務(所有権を「取得」して移転する義務)の点や、宅建業法との関係でいくつかの論点のあるところであるが、それについてはいずれまた書く機会もあろう(私のセミナーや出版物、新聞連載等をご覧になった方は良くご存知だと思うが)。

★前回(第12回)の記事

★「今更聞けない」シリーズ目次

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2009年8月13日 (木)

不動産取得税がかかった!?

最近、新・中間省略登記を使ったが、不動産取得税の納付を求められたという話をちらほら聞くようになった(もちろん私の事務所が手掛けた案件ではない)。

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私が前々から心配して、注意を呼びかけてきた事が、現実のものになってしまった。

一つは東京都心の不動産会社。「かかった」という話しか伺えなかった。きちんとした契約書その他の書類を作っていればかかるはずはないので、「どんな契約書を使ったのか見せてください」とお願いしたが、断わられた。

もう一つは地方の不動産会社。納税通知書が送られてきたそうだ。契約書をみせてもらったが、やはり不備があった。

私の事務所では、常時「新・中間省略登記」の案件を扱っており、既に実績は3桁に迫ろうとしている。場所も首都圏だけでなく全国に及んでいる。

「新・中間・・」を使い始めて2年半になるが、もちろん1件も不動産取得税が課税されたという例はない。

大事なのは「実体の形成」(当事者の認識)と「証拠の具備」(書類の作成)だ。これらをおろそかにするとこのように大変な事になるということだ。

こういう失敗例が出るというのも、新・中間省略登記が普及してきた事の現われだろうが、私が前々から言っていたように、課税当局もこの手法に慣れてくると、厳しく不備を突いて来るから、きちんと書類を整える必要がある。

今回の例でも、売買したから課税するというような単純なことではなく、契約書を細かくチェックしている事がわかる。

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2009年8月11日 (火)

新しい中間省略登記の本

現在執筆中の、決定版になるであろう(もちろん新中間省略登記の)新刊本の話。

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申し訳ない今日はこちらをご参照下さい=「がりがり書いてます

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2009年8月 5日 (水)

実務の目覚しい進展と大分県司法書士会での研修

中断が長きに渡り、大変申し訳ございませんでした。この間も多くの方にアクセス頂き、心から感謝申し上げます。

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中断中も新・中間省略登記(直接移転売買)の実務は、私の周辺では目覚しく進展して来た。弊事務所では常時新・中間省略登記の案件を取り扱う様になって来ている。

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全国各地からの問い合わせ、依頼は以前増え続けており、さらに信託受益権の現物化に関して住宅新報紙の連載等を通じて提案させて頂いているため、それに関する問い合わせも急増している。そこで本ブログを再開させて頂くこととした。

中間省略に関する著書(中間省略登記の代替手段と不動産取引」住宅新報社・共著)が不動産学会賞を受賞するというトピックもあった。同書は現在3回目の増刷が行われたが、次の新・中間省略登記に関する著作も現在鋭意執筆中である。こちらは実務上の論点を中心に、入門から実践編までを網羅した実務必携のものにする予定である(秋口には出版の予定であったが原稿が遅れ気味で、住宅新報社の編集者にはご迷惑をお掛けしている)。

また、変わらず講演依頼も多く、全国で講演活動を行っているが、今回は直近に行った大分県司法書士会・全体研修会での新・中間省略登記についての講演の模様を簡単にご報告させて頂く。

Imgp9815_2 御出席頂いたのは約120名。大分県の司法書士総数が約170名だそうなので、全司法書士の約7割の方にご参加頂いたことになる。

新・中間省略登記に関する関心度が極めて高い事がわかるが、この春に行わせて頂いた富山県司法書士会の場合(こちらも極めて柔軟で先進的)とはまた異なる印象である。

富山県司法書士会での講演に関してはまた改めてご報告させて頂く。

大分の場合は、全体的にはまだ新・中間省略登記を実践されている方はさほど多くはないようではあるが、「やりたいのだが自信を持って出来なかった」という声が比較的多かった様に感じる。

しかし一部には極めて熱心に研究されており、実体上の論点(私達のところでは当然解決済みであり、その点著作や講演でも解説している)にまで踏み込んでご自分なりの解決方法を実務にも用いている(契約書を修正)という方もいらっしゃった(しかもベテランの方-私よりも先輩-である)。

こういった、熱心で真の意味でのサービス業、本当の意味での法律家としての意識の高い司法書士の方々に私の講義が少しでも役に立ったとしたら幸いである。

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