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2008年6月16日 (月)

全国賃貸住宅新聞の連載

先週後半からこのブログへのアクセスが急増し、ランキングも20位台まで急回復しました。有難うございます。これを励みにもう少しマメに更新をしていきたいと思います。

ただ、今日は「全国賃貸住宅新聞」の原稿(もちろん新・中間省略登記)を書きますので、今回はその御紹介ということで。

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現在同紙には月一回の連載をさせていただいております。2月25日号、3月24日号、4月28日号とこれまで3回掲載させていただき、次回は6月23日号です。

以前、住宅新報紙にはかなり突っ込んだ内容の記事も書かせていただいておりましたが、読者層が違うという事、まだまだご存じない方も多いという事もあり、内容は基本的なものからスタートさせて頂きました。

次回分までは弊事務所の「初級・中級講座」やダウンロード資料の内容とほぼ同レベルのものです。

ただ、流石に「初級・中級」の受講者・読者の方の中からはもう少しハイレベルなもの、実践的なものをという声も上がってきており、次回の弊事務所主催セミナー(7月14日)にはその点も少し反映させようか(ベースは基礎編ですが)と考えておりますし、6月23日の住宅新報社セミナーはかなり実戦色の強いものになる予定です。

というわけで、全国賃貸住宅新聞の連載も後半はそういったご要望にお答えする事も考えています。

新・中間省略登記、不動産法務、相続のご相談、起業・会社設立のご相談は弊事務所へ。

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2008年6月 9日 (月)

特約その3「受益の意思表示の受領委託」-今さら聞けない「新・中間省略登記」⑨

「超・入門」の続きです。

2ヶ月ぶりの更新です。ランキング1位を頂き安心して(?)少々サボりすぎました。当然ランキングは下がりましたが、それでもこの間かなりの数の方にアクセスして頂いていることがわかりましたので、ブログでの情報発信も続ける事にしました。

さて、前回は2番目の特約「所有権留保」についてお話しました。

今回は、3番目の特約です。

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【第一の売買契約の3番目の特約】

「Aは受益の意思表示の受領をBに委託する。」

「受益の意思表示」というのは、第一の特約である「第三者のためにする契約」(民法537条第1項)で必要とされるものです(同条第2項)。この特約により第三者Cは売主Aから直接所有権を取得するのですが、権利の取得とはいえCに無理矢理押し付けるのは妥当ではないという考えから、Cの受益の意思表示が必要とされたわけです。

ではこの受益の意思表示の受領を「AがBに委託する」というのはどういうことでしょうか。

民法537条2項はこの受益の意思表示は債務者つまりAに対して行われなければならないとしています。

しかし、AがBから売買代金を受取り、不動産を引渡した後(所有権はAに留保)、Aは殆ど取引関係への興味を失うのが通常です。ACは直接の契約当事者ではなく、顔を合わせないのですからなおさらです(AはBが誰を指名するかについての関心を示さない場合すらあります)。

そこで、Aが受益の意思表示の受領権原をBに与え、Cは受益の意思表示をBに対して行えば済むようにすることにも意味があるのです。

尚、この特約を実際に契約書に書く場合はこんな表現になります。

(受益の意思表示の受領委託)
第○条 売主は、移転先に指定された者が売主に対してする「本物件の所有権の移転を受ける旨の意思表示」の受領権限を買主に与えます。

もっとも、現在まで弊事務所で行ってきた多数の直接移転売買の案件のうち過半を占める「同時決済」(AB間の決済とBC間の決済を同時に行う)のケースではAが取引関係に興味を失った後で受益の意思表示を受けるということはありませんが。

(続く)

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