新しい中間省略の仕組み―今さら聞けない「新・中間省略登記」④
前回は、「中間省略登記」は旧法時代(平成17年の不動産登記法大改正以前)は普通に行われていたが、新法になって出来なくなったという所までお話しました。
今回は、その中間省略登記(と同じ目的)を実現する方法についてご説明します。
この方法は一昨年末に公認(規制改革会議の答申と閣議決定)されました。
私は、この規制改革会議にも関与し、公認以降この新しい方法で数十件以上の登記を行って参りました。
それと平行して各地司法書士会、不動産業界団体、不動産学会、会計人団体その他で数多くの講演活動も行い、新聞・雑誌・単行本・WEB等での情報発信にも力を入れて来ましたので少しずつこのスキームも普及し始めています。
しかし、残念ながら「中間省略登記ってできなくなったんじゃないの?」という3年前の情報で止まっている方が不動産・金融の世界でもまだまだ多いのも事実です(それには理由があるのですが、それは機会があればご説明させて頂きたいと思います)。
そういった状況があるというのも、この「今さら聞けない・・・・」の連載を始めた理由の一つです。。
その方法が、私が「新・中間省略登記」と呼んでいる方法です(他には「直接移転売買」(住宅新報社)、「中間省略登記代替手段」(日本不動産学会)、「直接移転取引」(日本司法書士会連合会)などと呼ばれています。
第2回(中間省略登記)、第1回(原則形態=省略なし)の図と比較してみてください。
では参考までに二つの図をもう一度見てください。
↑これが原則形態
↑(旧)中間省略登記
一目瞭然ですね。
中間省略登記は、中段(所有権=物権変動の過程)と下段(登記)の形(ルート)が違うため「不動産登記制度の理想に反する」ということで認められなかったのですが、「新・中間省略登記」(直接移転売買)は一番上の図の通り、形を同じにすることで、「不動産登記制度の理想」に合致するようにしたのです。
つまり、これまでA→B→Cとされていた所有権移転の経路について、Bへの所有権移転を省略して直接AからCに所有権を移転させるというものです。
これによってBへの所有権移転登記が不要になりますから、当然登録免許税もかかりませんし、Bは所有権を取得しませんから不動産取得税も課税されないという効果も出るのです。
この方法によるとどんな物件でも平均3.7~4.0%程度の節税がはかれるのです。
では、これはどんなやり方で行うのでしょうか。
(続く)
新・中間省略登記、不動産法務、相続のご相談、起業・会社設立のご相談は弊事務所へ。
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