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2007年4月28日 (土)

いつから「直接移転」受けてもらえますか

「中間省略登記」セミナー、「中間省略登記問題の決着 『直接移転契約』の効果と実際」は、昨日300名を超えるご参加を頂き、無事終了いたしました。ありがとうございました。詳細は連休明けの住宅新報紙上で。内容はこちらをご参照下さい。

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さて、遅ればせながら「中間省略登記」セミナーの写真をアップいたします。Imgp4511_1

300名を超えるご参加を頂きまし

 

 

 

Imgp4508  

色々と好きなことも言わせていただきました。

 

 

Imgp4516  

最後の質疑応答、左から私、吉田弁護士、遠藤記者。

 

 

最後の質疑応答も大変活発で、30分取ってあったのですがとても足りませんでした。

ご質問の中で意外と多かったのが、地方の不動産業者の方からの、自分の地元の司法書士が「直接移転」を受託してくれない、というもの。「本人申請で出来るのか」、「いつから受けてもらえるようになるのか」というご質問も。

もっともこれは地方だけでなく東京でも大差はないかもしれません。

しかし、今回のセミナーには多数の司法書士さんも参加されていましたし(知合いの顔も沢山見かけました)、司法書士会(支部)からの講演の依頼も頂いておりますので、受けられる司法書士は今後徐々に増えていくと思います。

それまでは「本人申請」という事ももちろん可能ではありますが、売買契約書の内容に関しては十分検討が必要です。

また、直接移転以外の部分は司法書士にきちんと確認をしてもらい、安全に取引できるようにする必要があるのはいうまでもありません。

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2007年4月27日 (金)

「中間省略」問題で学んだこと

「中間省略登記」セミナー、「中間省略登記問題の決着 『直接移転契約』の効果と実際」は、昨日300名を超えるご参加を頂き、無事終了いたしました。ありがとうございました。詳細はこちらまで。

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さて、「中間省略登記」セミナー無事終了いたしました。

300名を超えるご参加を頂きまして、本当にありがとうございました。

規制改革会議委員の福井秀夫先生、弁護士の吉田修平先生に引き続き講演させていただきました。

福井先生は、規制改革と中間省略登記と題して、今回の答申・閣議決定の経緯とその後の関係各省庁、関連諸団体とのやり取りなどを明快な論旨、歯に衣着せぬ論調で、胸のすく講演をされました。

吉田先生は(そもそも今回の答申の仕掛け人でもいらっしゃいますが)、中間省略登記を実現する手法として答申・閣議決定によって承認された手法である「直接移転契約」のスキームと契約書の書き方について、緻密な法律構成に基づいた解説をされました。

続いて登壇した私は、主に実務上の問題点を中心にお話をさせて頂きましたが、本論に入る前にこんなお話を致しました。

私が平成17年1月に住宅新報紙上で「中間省略登記」に関する問題提起を行ってから、今回の答申にいたるまでの2年間に感じたことは・・。

司法書士は法律家であること。法律家とは法律に奉仕するものではなく、法律を道具として使って、経済活動が安全・円滑に行われることに奉仕するものであること。

こういったこと(当たり前のことですが)を改めて考えさせられる良い機会を与えて頂いたと感じております。

詳しい講演内容等につきましてはまた改めて。

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2007年4月26日 (木)

なぜ問題提起を?

「中間省略登記」セミナー、題して「中間省略登記問題の決着 『直接移転契約』の効果と実際」(本日午後1時30分~午後5時30分まで、場所は海運ビル(東京都千代田区平河町2-6-4)は定員に達したためお申し込みを締め切らせていただきました(主催は住宅新報社)。詳細はこちらまで。

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中間省略登記セミナーいよいよ本日です。

定員の300名に達し締め切らせていただいたそうです。ありがたいことです。

空もさわやかに晴れ渡り、ハレ男の本領発揮です(?)。

ところでご出席頂く300名のうちの4分の1は同業者(司法書士)だそうです。

都内のある司法書士会支部から講演依頼を受けて嬉しいということは先日書きました

もっとも今日は司法書士の皆さんは私の話よりは福井先生や吉田先生の話を聞きたくてお見えになるのでしょうが(おそらく興味があるのは、内閣府や規制改革会議の考え方や、契約の法律構成等でしょうから)。

私も、法律的な事や技術的な事はもちろんご説明しますが、それとは別に是非強調させていただきたいのは、法律家のあり方、サービス業としての考え方、なのです実は。

つまり、なぜ中間省略登記についての問題提起をしたのか、ということです。

詳しくはセミナーでお話させていただきます(あすご報告します)・・・。

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2007年4月25日 (水)

セミナー大盛況/日本で4番目のPマーク

「中間省略登記」セミナー、題して「中間省略登記問題の決着 『直接移転契約』の効果と実際」は、来る4月26日木曜日、午後1時30分~午後5時30分まで、場所は海運ビル(東京都千代田区平河町2-6-4)です(主催は住宅新報社)。詳細はこちらまで。

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上記「中間省略登記」セミナー参加申込者は300人に迫る勢いだそうです!!

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2007年4月23日 (月)

大きな誤解

「中間省略登記」セミナー、題して「中間省略登記問題の決着 『直接移転契約』の効果と実際」は、来る4月26日木曜日、午後1時30分~午後5時30分まで、場所は海運ビル(東京都千代田区平河町2-6-4)です(主催は住宅新報社)。詳細はこちらまで。

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まだまだ「直接移転売買」についての誤解が多く、この画期的手法の普及の障害になっているようです。

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主要な誤解に関しては上記無料解説書をご覧頂けばお分かり頂けると思います。

今日は、この解説書に記載していなかった(まさかこんなところが誤解されているとは思わなかったので)ところについて。

誤解=「第三者のためにする契約」では、「第三者」(C)が登場していない限り有効に契約ができない。」

→そんなことはありません。

「第三者のためにする契約は、たとい契約の当時に存在していなくても将来出現するであろうと予期された者をもつて第三者とした場合でも、有効に成立する。」

(最判昭和37年6月26日)

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2007年4月22日 (日)

中間省略登記の論文が表彰されました。

「中間省略登記」セミナー、題して「中間省略登記問題の決着 『直接移転契約』の効果と実際」は、来る4月26日木曜日、午後1時30分~午後5時30分まで、場所は海運ビル(東京都千代田区平河町2-6-4)です(主催は住宅新報社)。詳細はこちらまで。

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「日本マンション学会」で昨年中間省略登記についての研究発表を行ったのですが、今般その論文が同学会で表彰されました。

詳しくは後日。

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2007年4月20日 (金)

日の目を見た・・・。

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昨日は同業者批判めいた話になってしまったのですが、司法書士会のある支部から、中間省略登記に関するセミナーの講師要請が正式にありました。

これは正直嬉しい。

平成17年1月に住宅新報紙上で問題提起してからほぼ2年。その間色々とあり、長かった。

そして明日は「日本マンション学会」で「中間省略登記論」についての共同研究発表についての表彰をして頂けるそうです(始発の新幹線で京都まで行ってまいります)。

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2007年4月19日 (木)

何のための司法書士

「中間省略登記」セミナー、題して「中間省略登記問題の決着 『直接移転契約』の効果と実際」は、来る4月26日木曜日、午後1時30分~午後5時30分まで、場所は海運ビル(東京都千代田区平河町2-6-4)です(主催は住宅新報社

詳細はこちらまで。

さて、昨日無料解説書(お申し込みはこちらまで)の「上級編」の項目をご紹介しました。

色々なリスクの可能性についても言及しているのですが、リスクを最小限にするのが私達司法書士の役割です。

それなのに、直接移転売買のリスクをあれこれ言い立てる司法書士がいるようです。

これは本末転倒。

リスクがあるなら、それをなくして、不動産取引が安全かつ円滑に進むようにするのが司法書士の責務のはずです。

ヤキソバオヤジブログでも少しこの点にふれました。

リスク回避の方法については、直接移転売買のあと、シリーズで情報発信していくつもりです。

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2007年4月18日 (水)

「上級編」

「中間省略登記」セミナー、題して「中間省略登記問題の決着 『直接移転契約』の効果と実際」は、来る4月26日木曜日、午後1時30分~午後5時30分まで、場所は海運ビル(東京都千代田区平河町2-6-4)です(主催は住宅新報社

詳細はこちらまで。

さて、無料解説書(お申し込みはこちらまで)の「上級編」(名称は変わるかも)の項目が出揃ってきました。

Q1 リフォーム再販

Q2 収益物件(賃貸中の不動産の売買)

Q3 所有権保存登記(新築分譲住宅、マンション)

Q4 建売分譲(非宅建業者が元売主)

Q5 中間者が複数の場合、直接移転可能か

Q6 仮登記の可否

その他知りたいことがある方はコメントしてください。

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2007年4月17日 (火)

中間省略の実務

「中間省略登記」セミナー、題して「中間省略登記問題の決着 『直接移転契約』の効果と実際」は、来る4月26日木曜日、午後1時30分~午後5時30分まで、場所は海運ビル(東京都千代田区平河町2-6-4)です(主催は住宅新報社

詳細はこちらまで。

さて、昨日は吉田修平弁護士、住宅新報E記者と、26日のセミナーの打ち合わせ。

この「直接移転売買」は色々な論点を含むもので、熱い議論が戦わされる場面もしばしば。

しかし、私のようなコテコテの現場たたき上げ司法書士からすると、まず、価値観ありきです。

つまり、今回の規制改革民間開放推進会議の最終答申の趣旨を全うする(中間省略登記と同様の節税機能を肯定し、積極敵に評価する)という事がまず第一。

法律構成はそれを実現するための手段(道具)に過ぎません。

もちろん、隙のない法律構成は、価値観を同じくしない方々からの反論を退けるために大変重要ですが、そこらへんは吉田先生や切れ者記者のE氏にお任せします。

私は実務上の細かい論点や、どんな方にもわかりやすく説明するということを心がけます(これが今度のセミナーのコンセプトとかな)。

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2007年4月15日 (日)

解説書、お配りします。

昨日は午後から事務所(フクダリーガル)に来て、前に予告編をお知らせした新・中間省略登記の解説書(無料配布用)の修正等を行いました(事務所自体は土曜日もオープンしています。サービス業ですから当然です)。

「新・中間省略登記」の「初級編」と「中級編」です(上級編は未完成)。

最先端の不動産節税手法「直接移転売買」の基礎(初級編)と主な疑問点(中急変)を掲載しています。

主な内容は次の通りです。

(初級編)

「中間省略登記」とは何か。認められないのか。できるようになったのか?

直接移転売買」はどうやって行うのか。

「直接移転売買」はいわゆる「地位譲渡」とは違うのか。

「第三者のためにする契約」とは何か。

「他人物売買」とは何か。「履行の引受け」とは何か。

「第三者の弁済」とは何か。

(中級編)

「直接移転売買」は違法ではないのか。

A-B-Cと順次売買されている場合でも「直接移転売買」は使えるのか

他人物売買を含むので民法上不可能ではないのか。宅地建物取引業法違反ではないか。

BC間は売買ではなく「無名契約」ではないのか。

「直接移転売買」では売買代金がガラス張りになるのではないか。

「中間省略登記」に比べてリスクが増大するのではないか

無料解説書のお申し込みはこちらまで。

セミナーに関してはこちらまでアクセスしてください。よろしくお願いいたします。

住宅新報紙上での連載も順調に継続中です。

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2007年4月10日 (火)

中間省略セミナー、やります

大変ご無沙汰いたしました。

今日は、「中間省略登記」セミナーのお知らせです。

題して「中間省略登記問題の決着 『直接移転契約』の効果と実際」

日時は来る4月26日木曜日、午後1時30分~午後5時30分まで、場所は海運ビル(東京都千代田区平河町2-6-4)です(主催は住宅新報社

申し訳ございません有料なのです。35,000円です(割引はあります)。

でも今回のセミナーは私だけでなく、規制改革会議委員で、今般の「決着」を推進された、政策研究大学院大学教授の福井秀夫先生と、そのアドバイザーも勤められた弁護士の吉田修平先生のお二人の講演との豪華(?)三本立てです。

もうずいぶんお申し込みは頂いているようですがまだ席に余裕はあるようですので、お早めにお申し込みください。

お申し込み方法その他の詳細はこちらまでアクセスしてください。よろしくお願いいたします。

住宅新報紙上での連載も6回目に入っています。

前回の記事でお知らせした解説小冊子は多少題名を変えて作りました。

現在無料配布中です。

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