日司連の肯定的スタンス
住宅新報紙上で、今週から直接移転売買の解説の連載を開始しました。
その中にまず始めの言葉として、次のようなことを書きました。これは、一部司法書士や、司法書士会からの批判(不自然で、不当)に対する反論のつもりだったのですが、上部団体である日本司法書士会連合会の見解は私の下記論考と大差ない立場をとっているようです。
「まず始めに強調したいのは、この手法が技巧的ではあるが完全に適法なものであるということである。
確かに代金完済及び引渡し後まで売主に所有権を留保するというのは不動産売買取引における一般的な契約形態とはいえないかもしれない。
しかし、この様な合意をすることも「契約自由」というわが民法の大原則から認められる完全に適法かつ有効な契約である。
そもそも買主が売買代金を全額払ったにも関わらず所有権を売主に留保するということが一般的でないのは、所有権を留保するということが売主による二重譲渡などのリスクを伴うものだからである。
したがって、買主がそのリスクを承知の上で自ら所有権を売主に留保することを求めるのであればそれを否定する理由はなく(一般的ではないとしても)その契約もまた当然に有効なのである。
つまり、中間省略登記に求められていた経済的な価値判断に対して消極的な評価をしていないという事が今回の方法の根底にある。
また、実質的にみても今回の答申を受けて閣議決定された内容というのは、「不動産登記法改正前と実質的に同様の不動産登記の形態を実現」することに対して積極的な評価をしている(現場のニーズ、不動産流動化、土地の有効利用を促進)。」
先日(3月1日)の日本司法書士会連合会の研修では、適法性に関しても、中間省略登記に求められていた経済的な価値判断に対しても、肯定的な評価をしているようです。
また、法律構成やリスクに関する検討もかなり行われていたようです(私達も当然その検討は十分行った上で新聞紙上に発表しているわけですが)。
少し身構えていたのですが、いささか拍子抜けでした(笑)。
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