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2006年2月24日 (金)

今さらですが更新です。

なんで今さら更新?と言われてしまいそうですが(覗きに来ていただいていた方、本当に申し訳ございません)、なぜか(理由はもちろんあるのですが)今になって「中間省略登記」をテーマに原稿を書く機会を頂いたものですから(締め切りを忘れてました。スミマセンS先生)。昨年はこのブログを立ち上げたりして張り切って情報発信していたのですが、最近は姉歯問題や東横イン、ライブドア事件等他に興味を引かれることが立て続けに起こりましたし、事務所経営に関しても(大変ではありますが)色々と面白くもなって来ておりますし(「フクダリーガルWiki支店」をご覧下さい!)、新しく立ち上げたブログ(「ヤキソバオヤジはいいことい。」)にも力をいれておりまして(今仕事よりこのWikiとブログの方が面白いかも)、中間省略登記問題に割ける時間は殆どなくなってきておりました。

そこで、今の時点でこのテーマで何を書こうかと考えたのですが、中間省略登記に関する議論はあらかた出揃ったということもあり、今回の原稿は、主な論点とそれをめぐる見解(結論)を書いてみようかと考えました。以下、その論点を列挙してみます。

 不動産登記制度が「物権変動を忠実に公示するもの」であるとする根拠

 義務のない不動産権利登記について登記義務を課することになってしまうのではないか。

 判決による場合は中間省略登記が認められるのに申請では認められないのはなぜか。

 中間省略登記は登録免許税・不動産取得税の脱税を目的とするものではないのか

 第三者のためにする契約を用いれば中間省略にはならないのではないか。

 地位譲渡契約を用いれば中間省略にはならないのではないか。

・・・・これらに対する回答はもちろん「法的思考」を施したものになるはずです。

(原稿は明日が締め切り・・・)

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