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2005年11月 9日 (水)

申し訳ございません。

長い間更新をしなかったにも関わらず、アクセスし続けてくださっている皆さん、本当にありがとうございます、そして申し訳ございません。

大変お礼が遅くなりましたが、大門先生、コメントありがとうございました。微妙な内容で、現在の司法書士の立場をある意味象徴しているかのようですね。

さて、相変わらず私のところにも全国の司法書士の方々から直接お問い合わせがあるほか、当然不動産業界の皆様からもご質問を頂戴します。「出来るようになりましたか」と。

現在のお答えは「ノー」です。ほんとすみません。

正面切っての申請は当然ですが却下になり、第三者のためにする契約を用いた申請に関しては契約としての不備を指摘されましたため中止しました。理由は「登記研究」(テイハン)第691号「登記簿」「カウンター相談」に記載されているものと同じと理解しております(他人物売買における売主=中間者の義務として、権利を取得する義務があるため、中間者に所有権が移転する)。

その後会サイドから「不動産登記法の趣旨を潜脱する方法を模索している会員も存在」し「極めて遺憾」とする通知がなされました。

尚、却下処分に関しては私が代理人として審査請求を行っておりましたが、回答が出される前に代理人を辞任いたしました。以後は申請人本人が継続している筈ですが詳細は不明です。

今のところは申し訳ございませんとしか申し上げようがありません。

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