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2005年9月12日 (月)

一般論と具体的適用場面

勘太郎さん、コメント有難うございます。

第三者のためにする契約に関する法務省の一般的見解の取材結果が掲載されたのは住宅新報紙の先週号(9月6日号)ですが、引き続き今週号(9月13日号)にも関連記事が掲載されています。宅地建物取引業法に関わる論点を指摘したものです。

同方式を用いた、具体的な売買契約に関しましては、契約法上の問題点を指摘されましたため、問題点を修正すべく目下再検討中です。

ところで伊藤、先日は励ましのお言葉を有難うございました。

そして遅ればせながら山内、芳賀さん、コメント有難うございました。

山内さん、いつも応援有難うございます。

芳賀さん、「構造改革特別区域提案」はとても面白いと思いました。

皆さん、なかなか結論が出せずにすみません。

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2005年9月 5日 (月)

全て私(と当事者)の意思と責任に基くものです。

却下された中間省略登記も、第三者のためにする契約方式も、そもそもこのブログも、決してメディアの依頼によるものなどではありません。

誤解されている方がいらっしゃるようですのでそれだけは申し上げておきたいと思います。

尚、第三者のためにする契約に関する法務省の見解が新聞発表されましたが、十分に検討させていただきたいと思います。

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